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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第4条(他の都府県知事の権限の代行)

  1. 法第二十条第三項の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わって行う権限は、法第七章第一節及び第二節に規定する都府県知事の権限のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
  2. 一法第十八条第二項の規定により市町村長が管理することが適当であると認められる津波防護施設を指定し、及び同条第四項の規定により公示すること。
  3. 二法第十八条第三項の規定により市町村長の意見を聴くこと。
  4. 三法第二十一条第一項の規定により津波防護施設区域を指定し、及び同条第三項の規定により公示すること。
  5. 四法第三十六条第一項の規定により津波防護施設台帳を調製し、及びこれを保管すること。

この条文の基本情報

他の都府県知事の権限の代行とは何ですか?

定義他の都府県知事の権限の代行とは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二十条第三項の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わって行う権限は、法第七章第一節及び第二節に規定する都府県知事の権限のうち、次に掲げるもの以外のも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第4条(他の都府県知事の権限の代行)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二十条第三項の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わって行う権限は、法第七章第一節及び第二節に規定する都府県知事の権限のうち、次に掲げるもの以外のも…」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第4条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第3条です。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律施行令第4条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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