津波防災地域づくりに関する法律施行令 第5条(津波防護施設区域における行為で許可を要しないもの)
- 法第二十三条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるもの(第二号から第四号までに掲げる行為で、津波防護施設の敷地から五メートル(津波防護施設の構造又は地形、地質その他の状況により津波防護施設管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。
- 一津波防護施設区域(法第二十一条第一項第二号に掲げる土地の区域に限る。次号から第四号までにおいて同じ。)内の土地における耕うん
- 二津波防護施設区域内の土地における地表から高さ三メートル以内の盛土(津波防護施設に沿って行う盛土で津波防護施設に沿う部分の長さが二十メートル以上のものを除く。)
- 三津波防護施設区域内の土地における地表から深さ一メートル以内の土地の掘削又は切土
- 四津波防護施設区域内の土地における施設又は工作物(鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造のもの及び貯水池、水槽、井戸、水路その他これらに類する用途のものを除く。)の新築又は改築
- 五前各号に掲げるもののほか、津波防護施設の敷地である土地の区域における施設又は工作物の新築又は改築以外の行為であって、津波防護施設管理者が津波防護施設の保全上影響が少ないと認めて指定したもの
- 2.津波防護施設管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
この条文の基本情報
津波防護施設区域における行為で許可を要しないものとは何ですか?
定義津波防護施設区域における行為で許可を要しないものとは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二十三条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるもの(第二号から第四号までに掲げる行為で、津波防護施設の敷地から五メートル(津波防護施設の構造又は地形…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第5条(津波防護施設区域における行為で許可を要しないもの)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二十三条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるもの(第二号から第四号までに掲げる行為で、津波防護施設の敷地から五メートル(津波防護施設の構造又は地形…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第5条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第4条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第5条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/5
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