津波防災地域づくりに関する法律施行令 第6条(津波防護施設区域における制限行為)
- 法第二十三条第一項第三号の政令で定める行為は、津波防護施設を損壊するおそれがあると認めて津波防護施設管理者が指定する行為とする。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
この条文の基本情報
津波防護施設区域における制限行為とは何ですか?
定義津波防護施設区域における制限行為とは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第二十三条第一項第三号の政令で定める行為は、津波防護施設を損壊するおそれがあると認めて津波防護施設管理者が指定する行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第6条(津波防護施設区域における制限行為)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第6条の条文原文は「法第二十三条第一項第三号の政令で定める行為は、津波防護施設を損壊するおそれがあると認めて津波防護施設管理者が指定する行為とする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第6条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第5条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第6条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。