津波防災地域づくりに関する法律施行令 第7条(他の施設等を保管した場合の公示事項)
- 法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一保管した他の施設等の名称又は種類、形状及び数量
- 二保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該他の施設等を除却した日時
- 三当該他の施設等の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四前三号に掲げるもののほか、保管した他の施設等を返還するため必要と認められる事項
この条文の基本情報
他の施設等を保管した場合の公示事項とは何ですか?
定義他の施設等を保管した場合の公示事項とは、津波防災地域づくりに関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第7条(他の施設等を保管した場合の公示事項)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第7条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第6条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行令第7条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000426 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000426/7
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