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水防法施行令 第1条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

  1. 水防法(以下「法」という。)第十五条の八第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一浸水被害軽減地区内の土地の維持管理のために行う行為
  3. 二仮設の建築物の建築その他の浸水被害軽減地区内の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用が当該行為前の状態に回復されることが確実な場合に限る。)

この条文の基本情報

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは何ですか?

定義通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは、水防法施行令第1条に定められた規定で、「水防法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法施行令第1条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)は、日本の水防法施行令に含まれる条文です。
  2. 水防法施行令第1条の条文原文は「水防法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 水防法施行令の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 水防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水防法施行令第1条の次の条は水防法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法施行令(平成二十三年政令第四百二十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000428
  • 本サイト収録水防法施行令(平成二十三年政令第四百二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000428/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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