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水防法施行令 第2条(特定緊急水防活動)

  1. 法第三十二条第一項第二号の政令で定める水防活動は、次に掲げるものとする。
  2. 一氾濫により浸水した区域及びその周辺の状況のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた監視又は上空からの監視
  3. 二氾濫による浸水の量のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた観測又は上空からの観測
  4. 三前二号の監視又は観測の結果に基づく氾濫により浸水する区域及び時期又は氾濫による浸水の量の予測
  5. 四人工衛星局の中継により行う無線通信による通信の確保
  6. 五堤防その他の施設が決壊した場所において行う氾濫による被害の拡大を防止するための仮締切の作業その他国土交通省令で定める作業

この条文の基本情報

特定緊急水防活動とは何ですか?

定義特定緊急水防活動とは、水防法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十二条第一項第二号の政令で定める水防活動は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法施行令第2条(特定緊急水防活動)は、日本の水防法施行令に含まれる条文です。
  2. 水防法施行令第2条の条文原文は「法第三十二条第一項第二号の政令で定める水防活動は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 水防法施行令の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 水防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水防法施行令第2条の前の条は水防法施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法施行令(平成二十三年政令第四百二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000428
  • 本サイト収録水防法施行令(平成二十三年政令第四百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000428/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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