総合特別区域法施行規則 第10条(国際戦略総合特別区域の指定の解除の申請等)
法第八条第九項の規定により国際戦略総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体(同項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条、次条及び第十二条において同じ。)にあっては別記様式第一の二による申請書を、国際戦略総合特別区域の区域の変更について申請をしようとする指定地方公共団体にあっては別記様式第一の三による申請書に第八条各号に掲げる図書のうち当該国際戦略総合特別区域の区域の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
国際戦略総合特別区域の指定の解除の申請等とは何ですか?
定義国際戦略総合特別区域の指定の解除の申請等とは、総合特別区域法施行規則第10条に定められた規定で、「法第八条第九項の規定により国際戦略総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体(同項に規定する指定地方公共団体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行規則第10条(国際戦略総合特別区域の指定の解除の申請等)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行規則第10条の条文原文は「法第八条第九項の規定により国際戦略総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体(同項に規定する指定地方公共団体をいう。」で始まります。
- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行規則第10条の前の条は総合特別区域法施行規則第9条です。
- 総合特別区域法施行規則第10条の次の条は総合特別区域法施行規則第11条です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/10
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