総合特別区域法施行規則 第9条(国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表)
- 法第八条第八項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第八条第一項の指定を受けた地方公共団体の名称
- 二前号の指定に係る国際戦略総合特別区域の範囲
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表とは何ですか?
定義国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表とは、総合特別区域法施行規則第9条に定められた規定で、「法第八条第八項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行規則第9条(国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行規則第9条の条文原文は「法第八条第八項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行規則第9条の前の条は総合特別区域法施行規則第8条です。
- 総合特別区域法施行規則第9条の次の条は総合特別区域法施行規則第10条です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/9
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