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総合特別区域法施行規則 第2条(法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置等)

  1. 法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置は、法第三章第四節第一款の規定による規制の特例措置とする。
  2. 2.法第二条第二項第二号ロに規定する前項の規制の特例措置の適用を受けて行われる事業に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法第十条第四項の新たな措置(前項の規制の特例措置に係るものを除く。)により制定、改正又は廃止される法律、政令又は主務省令(法第六十九条に規定する主務省令をいう。)であって内閣総理大臣が告示で定めるものの適用を受けて行われるものとする。

この条文の基本情報

法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置等とは何ですか?

定義法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置等とは、総合特別区域法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置は、法第三章第四節第一款の規定による規制の特例措置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合特別区域法施行規則第2条(法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置等)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 総合特別区域法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置は、法第三章第四節第一款の規定による規制の特例措置とする。」で始まります。
  3. 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
  4. 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合特別区域法施行規則第2条の前の条は総合特別区域法施行規則第1条です。
  6. 総合特別区域法施行規則第2条の次の条は総合特別区域法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039
  • 本サイト収録総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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