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総合特別区域法施行規則 第3条(法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業)

  1. 法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
  2. 一エネルギーの使用による環境への負荷の低減に関する技術の研究開発及びその成果の企業化等、エネルギーの使用の合理化及び石油代替エネルギーの利用の促進等に関する事業
  3. 二疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術水準の向上及び高度な医療の提供に関する事業
  4. 三国際的規模で事業活動を行っている法人のアジア地域その他の地域における当該事業又は新たな事業の拠点を形成する事業
  5. 四新技術の研究開発又はその成果の企業化等を行うための拠点を形成する事業
  6. 五貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する事業
  7. 六観光旅客の来訪及び滞在の促進並びに国際会議等の誘致の促進に資する施設の整備又は役務の提供等、観光その他の交流の機会の増大に資する事業
  8. 七農林漁業及び関連する産業の体質の強化を図る事業
  9. 八高度な情報通信基盤の整備等に関する事業
  10. 九その他内閣総理大臣が産業の国際競争力の強化に資すると認める事業

この条文の基本情報

法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業とは何ですか?

定義法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業とは、総合特別区域法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合特別区域法施行規則第3条(法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 総合特別区域法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
  4. 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合特別区域法施行規則第3条の前の条は総合特別区域法施行規則第2条です。
  6. 総合特別区域法施行規則第3条の次の条は総合特別区域法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039
  • 本サイト収録総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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