総合特別区域法施行規則 第29条(地域活性化総合特別区域計画の認定の申請)
- 法第三十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の四による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一法第四章第四節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
- 二法第三十五条第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第二項第一号に規定する実施主体の意見の概要
- 三法第三十五条第五項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画(同条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)についての同条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
- 四法第三十五条第七項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
- 五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
- 2.法第三十七条の二第一項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について法第三十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の四による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一特定事業実施区域(法第三十七条の二第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図
- 二構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
- 三特定事業の工程表及びその内容を説明した文書
- 四前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
この条文の基本情報
地域活性化総合特別区域計画の認定の申請とは何ですか?
定義地域活性化総合特別区域計画の認定の申請とは、総合特別区域法施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の四による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行規則第29条(地域活性化総合特別区域計画の認定の申請)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行規則第29条の条文原文は「法第三十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の四による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなけ…」で始まります。
- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行規則第29条の前の条は総合特別区域法施行規則第28条です。
- 総合特別区域法施行規則第29条の次の条は総合特別区域法施行規則第29条の2です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。