総合特別区域法施行規則 第29条の2(公示の方法)
法第三十五条第十三項(法第三十七条第二項及び第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
公示の方法とは何ですか?
定義公示の方法とは、総合特別区域法施行規則第29条の2に定められた規定で、「法第三十五条第十三項(法第三十七条第二項及び第四十条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行規則第29条の2(公示の方法)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行規則第29条の2の条文原文は「法第三十五条第十三項(法第三十七条第二項及び第四十条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行規則第29条の2の前の条は総合特別区域法施行規則第29条です。
- 総合特別区域法施行規則第29条の2の次の条は総合特別区域法施行規則第30条です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/29_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。