受講中の講座ブックマーク無料で登録

総合特別区域法施行規則 第30条(地域活性化総合特別区域計画の変更の認定の申請)

法第三十七条第一項の規定により地域活性化総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の五による申請書に第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる図書のうち当該地域活性化総合特別区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

地域活性化総合特別区域計画の変更の認定の申請とは何ですか?

定義地域活性化総合特別区域計画の変更の認定の申請とは、総合特別区域法施行規則第30条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の規定により地域活性化総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の五による申請書に第二十九条第一項各号及び第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合特別区域法施行規則第30条(地域活性化総合特別区域計画の変更の認定の申請)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 総合特別区域法施行規則第30条の条文原文は「法第三十七条第一項の規定により地域活性化総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の五による申請書に第二十九条第一項各号及び第…」で始まります。
  3. 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
  4. 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合特別区域法施行規則第30条の前の条は総合特別区域法施行規則第29条の2です。
  6. 総合特別区域法施行規則第30条の次の条は総合特別区域法施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039
  • 本サイト収録総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

総合特別区域法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›