総合特別区域法施行規則 第31条(法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
- 法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
- 二前号に掲げるもののほか、認定地域活性化総合特別区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
この条文の基本情報
法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは何ですか?
定義法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは、総合特別区域法施行規則第31条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行規則第31条(法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行規則第31条の条文原文は「法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行規則第31条の前の条は総合特別区域法施行規則第30条です。
- 総合特別区域法施行規則第31条の次の条は総合特別区域法施行規則第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/31
総合特別区域法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。