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総合特別区域法施行規則 第32条(地域協議会を組織した旨の公表)

  1. 法第四十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
  3. 二地域協議会における協議事項
  4. 2.前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文の基本情報

地域協議会を組織した旨の公表とは何ですか?

定義地域協議会を組織した旨の公表とは、総合特別区域法施行規則第32条に定められた規定で、「法第四十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合特別区域法施行規則第32条(地域協議会を組織した旨の公表)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 総合特別区域法施行規則第32条の条文原文は「法第四十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
  4. 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合特別区域法施行規則第32条の前の条は総合特別区域法施行規則第31条です。
  6. 総合特別区域法施行規則第32条の次の条は総合特別区域法施行規則第33〜36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039
  • 本サイト収録総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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