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総合特別区域法施行規則 第37条(法第五十六条第一項の指定金融機関の要件)

  1. 法第五十六条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  2. 一第六条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域活性化の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
  3. 一地域活性化総合特別区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。
  4. 二地域の活性化を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該地方公共団体が組織する地域協議会を除く。)に参画した実績を有すること。
  5. 三その他地域の活性化の取組を推進していると認められること。
  6. 二地域活性化総合特区支援貸付事業(法第二条第三項第三号に規定する地域活性化総合特区支援貸付事業をいう。第四十一条第五項第二号において同じ。)を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
  7. 三法第五十六条第一項の指定を受けた日から三年以内に利子補給契約(同項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第三十九条第二項において同じ。)に係る貸付けを行うことが見込まれること。

この条文の基本情報

法第五十六条第一項の指定金融機関の要件とは何ですか?

定義法第五十六条第一項の指定金融機関の要件とは、総合特別区域法施行規則第37条に定められた規定で、「法第五十六条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合特別区域法施行規則第37条(法第五十六条第一項の指定金融機関の要件)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 総合特別区域法施行規則第37条の条文原文は「法第五十六条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
  4. 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合特別区域法施行規則第37条の前の条は総合特別区域法施行規則第33〜36条です。
  6. 総合特別区域法施行規則第37条の次の条は総合特別区域法施行規則第38条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039
  • 本サイト収録総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/37

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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