総合特別区域法施行規則 第38条(法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法)
法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
この条文の基本情報
法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法とは何ですか?
定義法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法とは、総合特別区域法施行規則第38条に定められた規定で、「法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行規則第38条(法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行規則第38条の条文原文は「法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。」で始まります。
- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行規則第38条の前の条は総合特別区域法施行規則第37条です。
- 総合特別区域法施行規則第38条の次の条は総合特別区域法施行規則第39条です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/38
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