総合特別区域法施行規則 第6条(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業)
- 法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一農林漁業及び関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業
- 二観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の地域間の交流機会の増大及び定住の促進に関する事業
- 三地域における循環型社会の形成に資するエネルギーの利用、リサイクルの推進その他の地域に存在する資源の有効活用を図る事業
- 四新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化等、地域産業の高度化又は新産業の創出に寄与する事業であって、雇用機会の増大に資するもの
- 五貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する事業
- 六情報通信基盤の整備等に関する事業
- 七地域における公共交通機関の整備等に関する事業
- 八高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上に資する事業
- 九地域における防災機能の確保その他地域住民の安全の確保に関する事業
- 十地域住民の健康の保持増進に資する事業
- 十一地域における子育て支援及び高齢者、障害者等に対する生活支援に関する事業
- 十二地域における生涯学習の振興等に関する事業
- 十三その他内閣総理大臣が地域の活性化に資すると認める事業
この条文の基本情報
法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業とは何ですか?
定義法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業とは、総合特別区域法施行規則第6条に定められた規定で、「法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行規則第6条(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行規則第6条の条文原文は「法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行規則第6条の前の条は総合特別区域法施行規則第5条です。
- 総合特別区域法施行規則第6条の次の条は総合特別区域法施行規則第7条です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。