総合特別区域法施行規則 第7条(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関)
- 法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一銀行
- 二信用金庫及び信用金庫連合会
- 三労働金庫及び労働金庫連合会
- 四信用協同組合及び信用協同組合連合会
- 五農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 六漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 七農林中央金庫
- 八株式会社商工組合中央金庫
- 九株式会社日本政策投資銀行
- 十生命保険会社及び外国生命保険会社等
この条文の基本情報
法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関とは何ですか?
定義法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関とは、総合特別区域法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行規則第7条(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行規則第7条の条文原文は「法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行規則第7条の前の条は総合特別区域法施行規則第6条です。
- 総合特別区域法施行規則第7条の次の条は総合特別区域法施行規則第8条です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。