受講中の講座ブックマーク無料で登録

総合特別区域法施行規則 第7条(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関)

  1. 法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
  2. 一銀行
  3. 二信用金庫及び信用金庫連合会
  4. 三労働金庫及び労働金庫連合会
  5. 四信用協同組合及び信用協同組合連合会
  6. 五農業協同組合及び農業協同組合連合会
  7. 六漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  8. 七農林中央金庫
  9. 八株式会社商工組合中央金庫
  10. 九株式会社日本政策投資銀行
  11. 十生命保険会社及び外国生命保険会社等

この条文の基本情報

法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関とは何ですか?

定義法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関とは、総合特別区域法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合特別区域法施行規則第7条(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 総合特別区域法施行規則第7条の条文原文は「法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
  4. 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合特別区域法施行規則第7条の前の条は総合特別区域法施行規則第6条です。
  6. 総合特別区域法施行規則第7条の次の条は総合特別区域法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039
  • 本サイト収録総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

総合特別区域法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›