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特定非営利活動促進法施行規則 第15条(特定の地域)

法第四十五条第一項第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める地域は、一の市町村(特別区を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区)の区域の一部で地縁に基づく地域とする。

この条文の基本情報

特定の地域とは何ですか?

定義特定の地域とは、特定非営利活動促進法施行規則第15条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める地域は、一の市町村(特別区を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区)の区域の一部で地縁に基づく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定非営利活動促進法施行規則第15条(特定の地域)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定非営利活動促進法施行規則第15条の条文原文は「法第四十五条第一項第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める地域は、一の市町村(特別区を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区)の区域の一部で地縁に基づく…」で始まります。
  3. 特定非営利活動促進法施行規則第15条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
  4. 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
  5. 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定非営利活動促進法施行規則第15条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第14条です。
  7. 特定非営利活動促進法施行規則第15条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055
  • 本サイト収録特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/15

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