特定非営利活動促進法施行規則 第16条(特殊の関係)
- 法第四十五条第一項第三号イ(1)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
- 一婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
- 二使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係
- 三前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係
この条文の基本情報
特殊の関係とは何ですか?
定義特殊の関係とは、特定非営利活動促進法施行規則第16条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第三号イ(1)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第16条(特殊の関係)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第16条の条文原文は「法第四十五条第一項第三号イ(1)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第16条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第16条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第15条です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第16条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第17条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/16