特定非営利活動促進法施行規則 第17条(特定の法人との関係)
法第四十五条第一項第三号イ(2)に規定する内閣府令で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
この条文の基本情報
特定の法人との関係とは何ですか?
定義特定の法人との関係とは、特定非営利活動促進法施行規則第17条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第三号イ(2)に規定する内閣府令で定める関係は、一の者(法人に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第17条(特定の法人との関係)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第17条の条文原文は「法第四十五条第一項第三号イ(2)に規定する内閣府令で定める関係は、一の者(法人に限る。」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第17条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第17条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第16条です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第17条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第18条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/17