特定非営利活動促進法施行規則 第24条(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)
法第四十五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
この条文の基本情報
特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合とは何ですか?
定義特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合とは、特定非営利活動促進法施行規則第24条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第24条(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第24条の条文原文は「法第四十五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他…」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第24条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第24条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第23条です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第24条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第25条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/24