特定非営利活動促進法施行規則 第26条(認定に関する意見聴取)
所轄庁が、法第四十七条第四号に掲げる事由の有無について、法第四十八条第二号に定める者の意見を聴くときは、当該申請に係る特定非営利活動法人から提出された滞納処分に係る国税又は地方税の納税証明書を示して行うものとする。
この条文の基本情報
認定に関する意見聴取とは何ですか?
定義認定に関する意見聴取とは、特定非営利活動促進法施行規則第26条に定められた規定で、「所轄庁が、法第四十七条第四号に掲げる事由の有無について、法第四十八条第二号に定める者の意見を聴くときは、当該申請に係る特定非営利活動法人から提出された滞納処分に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第26条(認定に関する意見聴取)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第26条の条文原文は「所轄庁が、法第四十七条第四号に掲げる事由の有無について、法第四十八条第二号に定める者の意見を聴くときは、当該申請に係る特定非営利活動法人から提出された滞納処分に…」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第26条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第26条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第25条です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第26条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第27条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/26