特定非営利活動促進法施行規則 第27条(所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等)
- 法第四十九条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、当該認定に係る特定非営利活動法人の次に掲げる事項とする。
- 一名称
- 二代表者の氏名
- 三主たる事務所及び法第四十九条第三項の通知を受ける所轄庁以外の関係知事(同項に規定する所轄庁以外の関係知事をいう。以下同じ。)の管轄する区域内に所在するその他の事務所の所在場所及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他の連絡先
- 四当該認定の有効期間
- 2.法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第一号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。
この条文の基本情報
所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等とは何ですか?
定義所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等とは、特定非営利活動促進法施行規則第27条に定められた規定で、「法第四十九条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、当該認定に係る特定非営利活動法人の次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第27条(所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第27条の条文原文は「法第四十九条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、当該認定に係る特定非営利活動法人の次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第27条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第27条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第26条です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第27条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第28条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/27