特定非営利活動促進法施行規則 第28条(認定の有効期間の更新の届出)
法第五十一条第五項において準用する法第四十九条第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定による同項第二号及び第三号に掲げる書類の提出は、様式第二号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。
この条文の基本情報
認定の有効期間の更新の届出とは何ですか?
定義認定の有効期間の更新の届出とは、特定非営利活動促進法施行規則第28条に定められた規定で、「法第五十一条第五項において準用する法第四十九条第四項(第一号に係る部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第28条(認定の有効期間の更新の届出)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第28条の条文原文は「法第五十一条第五項において準用する法第四十九条第四項(第一号に係る部分を除く。」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第28条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第28条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第27条です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第28条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第29条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/28