特定非営利活動促進法施行規則 第29条(認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用)
第四条から第二十六条までの規定は、法第五十一条第二項の有効期間の更新について準用する。
この条文の基本情報
認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用とは何ですか?
定義認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用とは、特定非営利活動促進法施行規則第29条に定められた規定で、「第四条から第二十六条までの規定は、法第五十一条第二項の有効期間の更新について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第29条(認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第29条の条文原文は「第四条から第二十六条までの規定は、法第五十一条第二項の有効期間の更新について準用する。」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第29条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第29条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第28条です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第29条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第30条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/29