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特定非営利活動促進法施行規則 第32条(認定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)

  1. 法第五十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
  3. 二資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
  4. 三次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
  5. 四寄附者(当該認定特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
  6. 五役員等に対する報酬又は給与の状況
  7. 六支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
  8. 七海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日
  9. 2.法第五十四条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、法第四十五条第一項第三号(ロに係る部分を除く。)、第四号イ及びロ、第五号並びに第七号に掲げる基準に適合している旨並びに法第四十七条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。

この条文の基本情報

認定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類とは何ですか?

定義認定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類とは、特定非営利活動促進法施行規則第32条に定められた規定で、「法第五十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定非営利活動促進法施行規則第32条(認定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定非営利活動促進法施行規則第32条の条文原文は「法第五十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 特定非営利活動促進法施行規則第32条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
  4. 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
  5. 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定非営利活動促進法施行規則第32条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第31条です。
  7. 特定非営利活動促進法施行規則第32条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055
  • 本サイト収録特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/32

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