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特定非営利活動促進法施行規則 第33条(所轄庁以外の関係知事への書類の提出)

  1. 法第六十二条において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第四号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。
  2. 2.法第六十二条において準用する法第五十三条第四項の規定による法第四十九条第四項各号に掲げる書類の提出は、様式第五号により作成した提出書を法第六十二条において準用する法第五十三条第四項の都道府県知事に提出してするものとする。

この条文の基本情報

所轄庁以外の関係知事への書類の提出とは何ですか?

定義所轄庁以外の関係知事への書類の提出とは、特定非営利活動促進法施行規則第33条に定められた規定で、「法第六十二条において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第四号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定非営利活動促進法施行規則第33条(所轄庁以外の関係知事への書類の提出)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定非営利活動促進法施行規則第33条の条文原文は「法第六十二条において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第四号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものと…」で始まります。
  3. 特定非営利活動促進法施行規則第33条は第二節 特例認定特定非営利活動法人に置かれています。
  4. 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
  5. 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定非営利活動促進法施行規則第33条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第32条です。
  7. 特定非営利活動促進法施行規則第33条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055
  • 本サイト収録特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/33

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