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特定非営利活動促進法施行規則 第34条(特例認定特定非営利活動法人に関する認定特定非営利活動法人に係る規定の準用)

第二十六条の規定は所轄庁が法第六十二条において準用する法第四十七条第四号に掲げる事由の有無につき法第六十二条において準用する法第四十八条第二号に定める者の意見を聴くときについて、第二十七条の規定は法第六十二条において準用する法第四十九条第三項に規定する内閣府令で定める事項について、第三十条の規定は法第六十二条において準用する法第五十二条第三項に規定する内閣府令で定める書類について、第三十一条第一項の規定は所轄庁が法第六十二条において準用する法第五十三条第三項の通知をしようとするときについて、第三十二条の規定は法第六十二条において準用する法第五十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

特例認定特定非営利活動法人に関する認定特定非営利活動法人に係る規定の準用とは何ですか?

定義特例認定特定非営利活動法人に関する認定特定非営利活動法人に係る規定の準用とは、特定非営利活動促進法施行規則第34条に定められた規定で、「第二十六条の規定は所轄庁が法第六十二条において準用する法第四十七条第四号に掲げる事由の有無につき法第六十二条において準用する法第四十八条第二号に定める者の意見を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定非営利活動促進法施行規則第34条(特例認定特定非営利活動法人に関する認定特定非営利活動法人に係る規定の準用)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定非営利活動促進法施行規則第34条の条文原文は「第二十六条の規定は所轄庁が法第六十二条において準用する法第四十七条第四号に掲げる事由の有無につき法第六十二条において準用する法第四十八条第二号に定める者の意見を…」で始まります。
  3. 特定非営利活動促進法施行規則第34条は第二節 特例認定特定非営利活動法人に置かれています。
  4. 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
  5. 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定非営利活動促進法施行規則第34条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第33条です。
  7. 特定非営利活動促進法施行規則第34条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055
  • 本サイト収録特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/34

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