特定非営利活動促進法施行規則 第4条(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)
- 法第四十五条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
- 二社員(役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに役員と特殊の関係(第十六条に規定する関係をいう。第八条及び第三十二条第一項第四号において同じ。)のある者を除く。)の数が二十人以上であること。
この条文の基本情報
寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件とは何ですか?
定義寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件とは、特定非営利活動促進法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第4条(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第4条の条文原文は「法第四十五条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第4条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第4条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第3条の2です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第4条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第5条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/4