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特定非営利活動促進法施行規則 第5条(総収入金額から控除されるもの)

  1. 法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一国の補助金等(法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する国の補助金等をいう。)
  3. 二委託の対価としての収入で国等(法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する国等をいう。)から支払われるもの
  4. 三法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
  5. 四資産の売却による収入で臨時的なもの
  6. 五遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第七条第一号において同じ。)に相当する部分
  7. 六実績判定期間(法第四十四条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
  8. 七寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金
  9. 八休眠預金等交付金関係助成金(特定非営利活動促進法施行令(第二十五条において「令」という。)第二条第一項ただし書に規定する休眠預金等交付金関係助成金をいう。第六条及び第七条第四号において同じ。)

この条文の基本情報

総収入金額から控除されるものとは何ですか?

定義総収入金額から控除されるものとは、特定非営利活動促進法施行規則第5条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定非営利活動促進法施行規則第5条(総収入金額から控除されるもの)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定非営利活動促進法施行規則第5条の条文原文は「法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特定非営利活動促進法施行規則第5条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
  4. 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
  5. 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定非営利活動促進法施行規則第5条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第4条です。
  7. 特定非営利活動促進法施行規則第5条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055
  • 本サイト収録特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/5

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