特定非営利活動促進法施行規則 第6条(同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)
法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定める金額は、同号イ(2)に規定する受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の百分の十(寄附者が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十七条各号に掲げる法人又は認定特定非営利活動法人である場合にあっては、受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の百分の五十)に相当する金額とする。
この条文の基本情報
同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額とは何ですか?
定義同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額とは、特定非営利活動促進法施行規則第6条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定める金額は、同号イ(2)に規定する受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第6条(同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第6条の条文原文は「法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定める金額は、同号イ(2)に規定する受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の百…」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第6条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第6条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第5条です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第6条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第7条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/6