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特定非営利活動促進法施行規則 第7条(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)

  1. 法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
  2. 一受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額
  3. 二実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
  4. 三寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金の額
  5. 四休眠預金等交付金関係助成金の額の総額

この条文の基本情報

受入寄附金総額から控除される寄附金の額とは何ですか?

定義受入寄附金総額から控除される寄附金の額とは、特定非営利活動促進法施行規則第7条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定非営利活動促進法施行規則第7条(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定非営利活動促進法施行規則第7条の条文原文は「法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。」で始まります。
  3. 特定非営利活動促進法施行規則第7条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
  4. 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
  5. 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定非営利活動促進法施行規則第7条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第6条です。
  7. 特定非営利活動促進法施行規則第7条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055
  • 本サイト収録特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/7

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