受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第1条(事業計画の作成)

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
  2. 一沖縄科学技術大学院大学における教育研究に関する事項
  3. 二沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)の業務運営における適切性及び透明性の確保並びにその効率化に関する事項
  4. 三学園の財政基盤の強化に関する事項
  5. 四前三号に掲げるもののほか、学園の業務に関する事項

この条文の基本情報

事業計画の作成とは何ですか?

定義事業計画の作成とは、沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第1条に定められた規定で、「沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第1条(事業計画の作成)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第1条の条文原文は「沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の公布日は平成23年10月31日です。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第1条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002059
  • 本サイト収録沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002059/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›