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沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第10条(計算関係書類)

  1. 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第一項及び第二項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の作成については、学園会計基準の定めるところによる。
  2. 2.法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第二項に規定する収支計算書は、次に掲げる書類とする。
  3. 一損益計算書
  4. 二キャッシュ・フロー計算書
  5. 3.学園は、法第十二条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出するときは、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
  6. 一利益の処分に関する書類又は損失の処理に関する書類
  7. 二業務実施コスト計算書
  8. 4.第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書並びに前項各号に掲げる書類の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

この条文の基本情報

計算関係書類とは何ですか?

定義計算関係書類とは、沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第一項及び第二項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の作成については、学園会計基準の定めると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第10条(計算関係書類)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第10条の条文原文は「法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第一項及び第二項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の作成については、学園会計基準の定めると…」で始まります。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の公布日は平成23年10月31日です。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第10条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第9条です。
  6. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第10条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002059
  • 本サイト収録沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002059/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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