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沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第11条(事業報告書)

  1. 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第二項の規定による事業報告書及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。
  2. 2.事業報告書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
  3. 一学園の状況に関する重要な事項(計算関係書類(前条に規定する書類をいう。)の内容となる事項を除く。)
  4. 二私立学校法第三十六条第三項第五号の体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
  5. 3.事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

この条文の基本情報

事業報告書とは何ですか?

定義事業報告書とは、沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第二項の規定による事業報告書及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第11条(事業報告書)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第11条の条文原文は「法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第二項の規定による事業報告書及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の公布日は平成23年10月31日です。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第11条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第10条です。
  6. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第11条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002059
  • 本サイト収録沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002059/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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