沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第12条(計算関係書類等の監査等)
法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百四条第一項及び第二項の規定による計算関係書類等の監査等については、私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)第三十条及び第三十三条から第四十一条までの規定の適用があるものとする。この場合において、同令第三十条第一項中「各会計年度に係るものに限る」とあるのは「第十条に規定する書類をいい、各会計年度に係るものに限る」と、同令第三十四条中「一般に公正妥当と認められる学校法人会計」とあるのは「学園会計基準その他一般に公正妥当と認められる企業会計」とする。
この条文の基本情報
計算関係書類等の監査等とは何ですか?
定義計算関係書類等の監査等とは、沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第12条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百四条第一項及び第二項の規定による計算関係書類等の監査等については、私立学校法施行規則(昭和二十五年文…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第12条(計算関係書類等の監査等)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第12条の条文原文は「法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百四条第一項及び第二項の規定による計算関係書類等の監査等については、私立学校法施行規則(昭和二十五年文…」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の公布日は平成23年10月31日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第12条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第11条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第12条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第13条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002059 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002059/12
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