沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第14条(償却資産の指定等)
- 内閣総理大臣は、学園が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
- 2.前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を拠出剰余金に対する控除として計上するものとする。
この条文の基本情報
償却資産の指定等とは何ですか?
定義償却資産の指定等とは、沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第14条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、学園が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第14条(償却資産の指定等)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第14条の条文原文は「内閣総理大臣は、学園が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当…」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の公布日は平成23年10月31日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第14条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第13条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002059 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002059/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。