沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第7条(会計監査報告の作成)
- 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第八十六条第二項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
- 一学園の理事及び職員
- 二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
この条文の基本情報
会計監査報告の作成とは何ですか?
定義会計監査報告の作成とは、沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第八十六条第二項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第7条(会計監査報告の作成)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第7条の条文原文は「法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第八十六条第二項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の公布日は平成23年10月31日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第7条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第6条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第7条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002059 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002059/7
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。