沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第6条(会計監査人が監査する書類)
法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第八十六条第一項の内閣府令で定めるものは、財産目録(貸借対照表に対応する項目に限る。)のほか、第十条第三項各号に掲げるものとする。
この条文の基本情報
会計監査人が監査する書類とは何ですか?
定義会計監査人が監査する書類とは、沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第八十六条第一項の内閣府令で定めるものは、財産目録(貸借対照表に対応する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第6条(会計監査人が監査する書類)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第6条の条文原文は「法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第八十六条第一項の内閣府令で定めるものは、財産目録(貸借対照表に対応する…」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の公布日は平成23年10月31日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第6条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第5条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第6条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第7条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002059 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002059/6
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