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沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第5条(重要な財産の譲渡等の認可の申請)

  1. 学園は、法第十一条の規定により重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「譲渡等」という。)について、認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に譲渡等を証する書面を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一譲渡等に係る財産の内容及び評価額
  3. 二譲渡等の条件
  4. 三譲渡等の方法
  5. 四学園の業務運営上支障がない旨及びその理由

この条文の基本情報

重要な財産の譲渡等の認可の申請とは何ですか?

定義重要な財産の譲渡等の認可の申請とは、沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第5条に定められた規定で、「学園は、法第十一条の規定により重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「譲渡等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第5条(重要な財産の譲渡等の認可の申請)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第5条の条文原文は「学園は、法第十一条の規定により重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「譲渡等」という。」で始まります。
  3. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の公布日は平成23年10月31日です。
  4. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第5条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第4条です。
  6. 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第5条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002059
  • 本サイト収録沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002059/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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