沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第4条(重要な財産の範囲)
法第十一条に規定する内閣府令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。
この条文の基本情報
重要な財産の範囲とは何ですか?
定義重要な財産の範囲とは、沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十一条に規定する内閣府令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第4条(重要な財産の範囲)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第4条の条文原文は「法第十一条に規定する内閣府令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の公布日は平成23年10月31日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第4条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第3条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第4条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第5条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002059 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002059/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。