沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第3条(借入れの認可の申請)
- 学園は、法第十条の規定により弁済期限が一年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項
この条文の基本情報
借入れの認可の申請とは何ですか?
定義借入れの認可の申請とは、沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第3条に定められた規定で、「学園は、法第十条の規定により弁済期限が一年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第3条(借入れの認可の申請)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第3条の条文原文は「学園は、法第十条の規定により弁済期限が一年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない…」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の公布日は平成23年10月31日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第3条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第2条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第3条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第4条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002059 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002059/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。