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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第12条(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)

  1. 法第四十八条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下この条において「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取措置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
  2. 2.機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

この条文の基本情報

書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例とは何ですか?

定義書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第四十八条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下この条において「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第12条(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第四十八条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下この条において「機構」という。」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第12条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第11条です。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第12条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002065
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002065/12

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