民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第11条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第四十九条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第四十九条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第11条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第四十九条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第11条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第10条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第11条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002065 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002065/11
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