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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第10条(署名又は記名押印に代わる措置)

法第四十八条第九項に規定する内閣府令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

この条文の基本情報

署名又は記名押印に代わる措置とは何ですか?

定義署名又は記名押印に代わる措置とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第四十八条第九項に規定する内閣府令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第10条(署名又は記名押印に代わる措置)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第四十八条第九項に規定する内閣府令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第10条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第9条です。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第10条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002065
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002065/10

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