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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第9条(議事録)

  1. 法第四十八条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
  2. 2.議事録は、書面又は電磁的記録(法第四十八条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
  3. 3.議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
  4. 一民間資金等活用事業支援委員会(以下この条において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  5. 二委員会の議事の経過の要領及びその結果
  6. 三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
  7. 四法第四十八第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

この条文の基本情報

議事録とは何ですか?

定義議事録とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第四十八条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第9条(議事録)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第四十八条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第9条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第8条です。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第9条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002065
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002065/9

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