民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第8条(利用料金に関して実施方針に関する条例に定めるべき事項)
- 法第二十三条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一利用料金の算定の方法
- 二利用料金の周知の方法
この条文の基本情報
利用料金に関して実施方針に関する条例に定めるべき事項とは何ですか?
定義利用料金に関して実施方針に関する条例に定めるべき事項とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十三条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第8条(利用料金に関して実施方針に関する条例に定めるべき事項)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第二十三条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第8条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第7条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第8条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002065 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002065/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。