民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第7条(公共施設等運営権実施契約の内容の公表)
- 法第二十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一号及び第二号に掲げる事項(同条第一号に掲げる事項にあっては、公にすることにより、当該公共施設等運営権者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものを除く。)とする。
- 2.公共施設等の管理者等は、公共施設等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結したときは、当該公共施設等運営事業ごとに、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で、当該公共施設等運営権実施契約の内容(国の安全若しくは外交上の秘密又は犯罪の捜査に係るものを除く。)を公表しなければならない。
- 3.第二条第三項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
- 4.第四条第五項の規定は、第二項の規定による公表について準用する。
この条文の基本情報
公共施設等運営権実施契約の内容の公表とは何ですか?
定義公共施設等運営権実施契約の内容の公表とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一号及び第二号に掲げる事項(同条第一号に掲げる事項にあっては、公にすることにより、当該公共施設等運営権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第7条(公共施設等運営権実施契約の内容の公表)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第二十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一号及び第二号に掲げる事項(同条第一号に掲げる事項にあっては、公にすることにより、当該公共施設等運営権…」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第6条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002065 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002065/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。